【相続財産調査とは】誰がするの?かかる費用や調査方法をプロが解説
「相続財産の調査は誰がするの?具体的な方法は?」
「相続財産調査にかかる費用は?専門家に頼むべき?」
この記事をご覧のみなさんは、このようにお悩みではないでしょうか。
相続財産調査とは、被相続人の財産内容を把握するための調査のことです。遺産分割や相続税申告の前提事実となるため、スピーディーかつ念入りに行わなくてはなりません。
今回は、相続財産である預貯金や不動産などを、法定相続人の方がご自分で調査する方法について解説します。
相続財産調査をする時間に余裕がない場合や難易度が高い場合は、費用をかけてでも、弁護士や司法書士などの専門家に相談されることをおすすめします。
この記事の目次 [表示]
1.相続財産調査とは?
相続財産調査(別名:遺産調査)とは、被相続人が所有していた相続財産のすべてを把握するための調査のことです。
相続財産(遺産)とは、相続開始時に被相続人が所有していた、不動産や預貯金などの「プラスの財産(積極財産)」のみを指すのではありません。
借金や未払金などの「マイナスの財産(消極財産)」も、相続財産に含まれます。

相続が発生すると、法定相続人は被相続人の財産に属した、一切の権利義務を承継することとなります(民法第896条)。
そのため相続財産調査を実施して、「どのような財産がいくらあるのか」「負債や未払金がいくらあるのか」を把握した上で、様々な相続手続きを進めなくてはなりません。
相続財産について、詳しくは「相続財産とは?具体例で相続財産に含まれるもの含まれないものを解説」をご覧ください。
1-1.相続財産調査は誰がするの?かかる費用は?
相続財産調査は、原則として法定相続人がご自分で行うこととなります。
法定相続人がご自分で相続財産調査を行う際にかかる費用は、書類の発行手数料の数千円程度です。
もちろん、弁護士・司法書士・税理士・行政書士などの専門家に、相続財産の調査を依頼することも可能です。
ただしどのような相続手続きが必要になるのかで、依頼すべき専門家が変わり、かかる費用も変動します(詳細は後述します)。
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2.相続財産調査を行うべき3つの理由
相続財産調査を行うべき理由は、以下の3つが挙げられます。
相続財産調査を行うべき理由
それでは、具体的な内容について確認していきましょう。
2-1.単純承認や相続放棄の判断をするため
相続財産調査を行うべき1つ目の理由は、単純承認するのか相続放棄するのかを適切に判断するためです。
単純承認とは遺産相続を承認することで、相続放棄とは被相続人の遺産を相続する権利を放棄する手続きのことです(単純承認の場合に特別な手続きは不要)。
プラスの財産よりもマイナスの財産が多い場合に相続放棄を選択すれば、初めから相続人ではなかったとみなされるため、債務を相続する義務もなくなります(民法第939条)。

相続放棄をするためには、自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内に、家庭裁判所に申述をしなければなりません(民法第915条、938条)。
相続放棄の要否を判定するためには、期限までに相続財産調査を行って、相続財産の内容を把握しなくてはなりません。
詳しくは、「【相続放棄とは】費用・流れ・注意点をわかりやすく解説!」をご覧ください。
2-2.遺産分割協議をスムーズに行うため
相続財産調査を行うべき2つ目の理由は、遺産分割協議をスムーズに行うためです。
遺産分割協議とは、遺言書なし&法定相続人が2名以上いる場合に、全員で「誰が・どの相続財産を・どのくらいの割合で・どうやって相続するのか」を決める話し合いのことです。
遺産分割協議が成立したら、法定相続人全員が合意していることを証明するために、遺産分割協議書を作成することとなります。

相続財産の計上漏れがあると、遺産分割協議をやり直す必要があります。
仮に遺産分割協議の成立後に新たに相続財産が見つかった場合、その財産について再度遺産分割協議をしなくてはならず、二度手間になってしまいます。
遺産分割協議をスムーズに進めるためにも、入念な相続財産調査を行いましょう。
詳しくは、「遺産分割協議書は必要か?不要か?作成しないリスクや作成方法」をご覧ください。
2-3.相続税の申告を正確に行うため
相続財産調査を行うべき3つ目の理由は、相続税の申告を正確にするためです。
正しい相続財産の総額が分からなければ、相続税の申告義務の要否判定はできません。
仮に相続税申告をした後に相続財産の計上漏れが発覚した場合、修正申告をしなくてはならず、二度手間になってしまいます。

相続財産の計上漏れにより、少なく申告した場合は過少申告加算税、無申告であれば無申告加算税、さらに相続税の納税が遅れれば延滞税が課せられます。
追徴課税を避けるためにも、相続財産調査は念入りに行いましょう。
詳しくは、「相続税の申告義務の判断ポイント│誰が申告するのかも解説!」をご覧ください。
3.相続財産調査は相続開始から2ヶ月以内に終わらせよう
相続財産調査に法律で定められた期限はありませんが、相続開始から2ヶ月以内に完了されることをおすすめします。
この理由は、相続開始から3ヶ月以内には、単純承認するのか相続放棄するのかを決めなくてはならないためです。

相続放棄を選択する場合、申述書の作成などの準備もありますので、相続開始から3ヶ月を目安にしていると間に合わないことも考えられます。
初七日の法要や役所での相続手続きが終わったタイミングで、相続財産調査を始められると良いでしょう。
詳しくは、「相続が発生したら…期限までに行うべき手続きと流れ」をご覧ください。
3-1.相続財産調査で提出を求められる必要書類の収集を
相続財産調査では、関係各所で以下のような必要書類の提出を求められるため、あらかじめ収集しておきましょう。
- 被相続人の戸籍謄本
- 被相続人の住民票の除票
- 法定相続人の戸籍謄本
- 法定相続人の印鑑証明書
- 法定相続人の本人確認書類
被相続人の戸籍謄本とは、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本(除籍謄本・改製原戸籍謄本)のことです。
令和6年3月からは戸籍証明書の広域交付が始まり、どこでも・まとめて戸籍謄本等の請求ができることとなりました(詳細はコチラ)。
なお、法務局で法定相続情報一覧図の写しを取得しておけば、戸籍謄本の代わりに関係各所に提出できるため、こちらも準備されることをおすすめします。
詳しくは、「「法定相続情報証明制度」で相続手続きを短縮!メリットや利用手順を解説」をご覧ください。
4.相続財産を自分で調査する方法【財産の種類別】
相続財産調査は大変な作業ですが、原則として法定相続人が自分で行うこととなります。
この章では、相続財産の種類毎の調査方法についてご紹介しますのでぜひ参考にしてください。
4-1.預貯金の調査方法
相続財産である預貯金の調査では、被相続人の自宅などで以下のような資料を探し、該当する金融機関に必要書類を提出して、残高証明書の発行を依頼することとなります。
- 金融機関の通帳やキャッシュカード
- 金融機関からの郵便物やメール
- 金融機関のノベルティグッズ
- スマホアプリの確認
- 口座開設時の書類等
金融機関の資料が見つからない場合は、自宅や職場近くの金融機関などで、相続開始時点での残高照会を行いましょう。
また、2025年6月1日施行の相続時預貯金口座照会制度を利用すれば、1つの金融機関の窓口を通じて、被相続人がマイナンバーを登録(登番)していた銀行口座を一括照会できます。
ただし、被相続人がマイナンバーを登録していなかった銀行口座や、デジタル庁が指定する一部の金融機関は対象外となりますのでご注意ください。
詳しくは、「相続で残高証明書は必須!取得方法と注意点を銀行別にわかりやすく解説」をご覧ください。
4-2.負債の調査方法
相続財産である負債の調査では、以下のような資料から銀行・消費者金融・クレジットカード会社などの借入先を特定し、借入金残高証明書の発行を依頼することとなります。
- 借用書や金銭消費貸借契約書
- 借入先からの郵便物(請求書や督促状)
- 預金通帳の取引履歴
被相続人がどこからお金を借りているかわからない等の場合は、信用情報機関に信用情報の開示請求を行いましょう。
信用情報機関とは、クレジットカードやローンなどの借入情報を一括管理している機関のことです。
借入先の業種によって加盟している信用情報機関が異なりますが、全国銀行個人信用情報センター・株式会社シー・アイ・シー(CIC)・株式会社日本信用情報機構(JICC)に問い合わせをすれば大部分の借入先は判明するはずです。
なお、一般的に住宅ローンは、「団体信用生命保険」の加入が条件となるため、ローンを組んだ方が亡くなった場合は保険会社が残りのローンを返済することになります。
被相続人が住宅ローンを組んでいる場合は、この保険の請求手続きを忘れずに行いましょう。
詳しくは、「借金は死亡で帳消しにならない。相続人が知っておきたい注意点」をご覧ください。
4-3.不動産の調査方法
相続財産である不動産(土地や建物)の調査では、被相続人の自宅などで以下のような資料を探して、地番や家屋番号を明白にしましょう。
- 固定資産税の納税通知書
- 登記済の権利証(登記識別情報)
地番や家屋番号がわかれば、法務局に登記事項証明書の発行を申請し、その土地や家屋が被相続人の所有物であるか否かを確認して評価額を計算することとなります。
なお、自宅でこれらの資料が見つからない場合は、市町村役場で「名寄帳」を取得して、被相続人が所有していた不動産の詳細を確認しましょう。
ただし、法人名義の不動産は記載されておらず、申請する市町村役場の該当エリアのみが記載されているため、不動産が複数の市町村にある場合はそれぞれで取得する必要があります。
詳しくは、「【名寄帳とは】取得できる人・取得方法・必要書類・見方について解説」をご覧ください。
4-4.上場株式・国債・投資信託の調査方法
相続財産である上場株式・国債・投資信託の調査では、被相続人の自宅などで以下のような資料を探し、被相続人が預託している証券会社に問い合わせることとなります。
- 取引明細書
- 年間取引報告書
- 株主総会に関する郵便物
預託している証券会社が分からない場合は、証券保管振替機構(通称:ほふり)に登録済加入者情報の開示請求をすれば、被相続人が預託している証券会社を調べることが可能です。
ただし、証券保管振替機構への開示請求をしても、証券会社名しか開示してもらえません。
保有銘柄などの詳細は、すべて証券会社に問い合わせをすることとなります。
詳しくは、証券保管振替機構「ご本人又は亡くなった方の株式等に係る口座の開設先を確認したい場合」や、「株を相続するときの手続きや遺産分割、評価額、納税方法は?初心者にもわかりやすく解説」をご覧ください。
4-5.自動車や貴金属などの調査方法
相続財産である自動車や貴金属の調査では、被相続人の自宅や銀行の貸金庫などを確認します。
自動車・骨董品・貴金属・美術品・宝石など、1つあたりの価値が5万円を超える一般動産については、売買実例価額や精通者意見価格等を参酌して個別に評価することと定められています(財産評価基本通達129)。
そのため、それぞれ専門家に依頼をして、鑑定価格を算出してもらう必要があります。
詳しくは、「家財道具(家庭用財産)とは?種類別の相続税評価方法を紹介」をご覧ください。
5.相続財産調査をスムーズにする3つのポイント
相続財産調査を行う際には、以下の3つのポイントを押さえておくとスムーズです。
相続財産調査のポイント
それでは、3つのポイントの詳細について確認していきましょう。
5-1.相続財産調査の順番を意識する
相続財産調査では、様々な財産の調査を並行することとなりますが、以下の順番を意識されることをおすすめします。
- ①預貯金の調査
- ②負債の調査
- ③不動産の調査
- ④その他の財産の調査
最初に預貯金の調査をすれば、取引履歴から他の相続財産の情報も見つけやすいです。通帳の記帳をして、これまでの取引履歴を入念に確認しましょう。
そして負債の調査も優先すれば、相続開始から3ヶ月以内と期限が定められている、相続放棄をすべきか否かを判断しやすくなります。
不動産は資料を収集した後の評価額の計算で時間がかかるため、なるべく早い段階で始めると良いでしょう。
5-2.財産目録を作成する
相続財産調査をする際は、財産目録を作成して情報を整理されることをおすすめします。
財産目録とは、相続財産の詳細を一覧に整理してまとめた書類のことです。

財産目録があれば財産状況を把握しやすくなるため、遺産分割協議を進めやすくなりますし、相続税額の計算時にも役立ちます。
財産目録に法律で定められた様式や書式はありませんが、相続財産の詳細を正確に記載することが求められます。
詳しくは、「財産目録とは?相続における作成目的・書き方【無料Excel書式&記載例付】」をご覧ください。
5-3.貴重品の保管場所に目星をつけておく
相続財産調査をする際は、被相続人が貴重品を保管していた場所に目星をつけて、重点的にチェックされることをおすすめします。
相続財産の資料が見つかりやすいのは、以下のような場所です。
- 金庫
- かばんや財布
- 本棚や引き出し
- クローゼットや押し入れ
- ベッドマットの下
- 食器棚や冷蔵庫
- 郵便物入れ
- 仏壇
この他にも、被相続人が使用していたパソコンやスマホも必ず確認してください。
銀行や証券会社のアプリがダウンロードされていたり、金融機関からのメールが届いていたりする可能性が高いです。
また、財産情報が記載されているエンディングノートやメモなどが見つかることもありますので、こちらも探してみましょう。
6.相続財産調査を任せる専門家の選び方!費用相場は?
相続財産調査を自分でするのは難しい…と感じられた方は、弁護士・司法書士・税理士・行政書士などの専門家に依頼されることをおすすめします。
しかし、これらの専門家は担当できる業務内容が異なるため、みなさんの状況によって依頼すべき士業が異なります。

この章では、相続財産調査を任せる専門家の選び方や費用相場についてご紹介しますので、ぜひ参考にしてください。
「相続手続きは誰に頼む?状況別の依頼先と費用相場、専門家の選び方を解説」や「【相続財産の調査費用】専門家別の相場やかかる時間も徹底解説!」もあわせてご覧ください。
6-1.弁護士
弁護士は所属弁護士会を通じて官公庁や企業に照会できる権限があるため、個人では調べられない相続財産調査も可能です(弁護士法第23条の2)。
以下に該当するケースは、相続財産調査を弁護士に依頼すべきといえるでしょう。
- 相続トラブルに発展する可能性がある
- 相続財産の使い込みや隠ぺいの可能性がある
- 負債の全容が確認できない
- 法定相続人の関係が複雑
相続財産調査を弁護士に依頼した場合の費用相場は、10~30万円程度(実費別)です。
相続財産の多さや評価の難易度によって異なりますので、まずは見積もりを出してもらうと良いでしょう。
詳しくは、「遺産相続・遺産分割の弁護士費用の相場を解説|誰が払う?安くできる?」をご覧ください。
6-2.司法書士
司法書士は、登記手続きの代理や裁判所への届出書類の作成などが可能です。
以下に該当するケースは、相続財産調査を司法書士に依頼すべきといえるでしょう(相続トラブルに発展していないことが前提)。
- 相続財産に不動産が含まれる
- 保有していたはずの不動産の資料が見つからない
- 複数の不動産を保有していた可能性がある
- 被相続人が不動産の賃貸業を営んでいた
相続財産調査を司法書士に依頼した場合の費用相場は、10~30万円程度(実費別)です。
相続登記の申請手続きとして、相続人を調べる戸籍調査や遺産分割協議書の作成なども依頼できます。
詳しくは、「相続の相談は司法書士にできる?業務の範囲、報酬の目安を解説」をご覧ください。
6-3.税理士
税理士は税務に関する専門家ですので、相続税の申告業務の代行を依頼できます。
以下に該当するケースは、相続財産調査を税理士に依頼すべきといえるでしょう。
- 相続税の申告義務がある可能性が高い
- 相続財産の種類が多い
- 評価方法が複雑な財産が多い
- 正確な相続税額を計算してほしい
相続財産調査を税理士に依頼した場合の費用相場は、相続財産のおよそ0.5~1.0%(申告業務含む)です。
ただし、税理士が相続財産調査を行えるのは、相続税申告の依頼が前提となります。
相続財産調査のみ…という依頼はできず、評価額の計算などが中心となりますのでご注意ください。
詳しくは、「相続税申告の税理士報酬の相場は?誰が払う?目安・税理士選びのポイント」をご覧ください。
6-4.行政書士
行政書士は、必要書類の取得や作成、資産の名義変更の代行を依頼できる専門家です。
以下に該当するケースは、相続財産調査を行政書士に依頼すべきといえるでしょう。
- 低コストで相続財産調査を依頼したい
- 金融機関の解約手続きなども依頼したい
- 必要書類の収集や作成も依頼したい
相続財産調査を行政書士に依頼した場合の費用相場は3万円~(実費別)と、他の専門家よりも費用は安いです。
ただし、相続税申告や相続登記の義務がある場合は、はじめから税理士や司法書士に依頼をしたほうが、結果的に費用を安く抑えられることもあります。
詳しくは、「行政書士の相続手続きの費用相場はいくら?メリットも解説」をご覧ください。
7.まとめ
相続財産調査は、様々な相続手続きの前提となる、被相続人の相続財産を把握するための調査です。
財産の計上漏れがないよう、ひとつひとつ念入りに調べていきましょう。
しかし、親族を亡くした悲しみの中で、法要や役所での相続手続きと並行して相続財産手続きをご自分で進めるのは大きな負担がかかります。
相続財産調査の難易度が高いと感じた場合は、迷わずに専門家に依頼されることをおすすめします。
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